(閉鎖措置計画の認可の基準)
第七十七条
法第五十一条の二十四の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一閉鎖措置の実施が法第五十一条の二第一項若しくは第五十一条の五第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものであること。
- 二閉鎖措置の実施が核燃料物質等による災害の防止上適切なものであること。
法第五十一条の二十四の二第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。