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核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関する規則 第四十三条 (許可の取消し)

平成二十年経済産業省令第二十三号府省令
(許可の取消し)

第四十三条

法第五十一条の十四第一項の原子力規制委員会規則で定める期間(第一種廃棄物埋設の事業に係るものに限る。)は、法第五十一条の二第一項の許可を受けた日から十年とする。

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