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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第二十五条 (許可の取消し)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(許可の取消し)

第二十五条

法第五十一条の十四第一項の原子力規制委員会規則で定める期間(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、法第五十一条の二第一項の許可を受けた日から五年とする。

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