(許可の取消し) 第二十五条 法第五十一条の十四第一項の原子力規制委員会規則で定める期間(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、法第五十一条の二第一項の許可を受けた日から五年とする。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗