(変更等の届出)
第二十四条
法第五十一条の五第二項、第五十一条の七第四項及び第五十一条の十三第二項の規定による届出に係る書類(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
2法第五十一条の十一の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
法第五十一条の五第二項、第五十一条の七第四項及び第五十一条の十三第二項の規定による届出に係る書類(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
2法第五十一条の十一の規定による届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。