(相続)
第五十一条の十三
廃棄事業者について相続があつたときは、相続人は、廃棄事業者の地位を承継する。
2前項の規定により廃棄事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。
廃棄事業者について相続があつたときは、相続人は、廃棄事業者の地位を承継する。
2前項の規定により廃棄事業者の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、その事実を証する書面を添えて、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。