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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十一条の十二 (合併及び分割)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(合併及び分割)

第五十一条の十二

廃棄事業者である法人の合併の場合(廃棄事業者である法人と廃棄事業者でない法人が合併する場合において、廃棄事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により廃棄の事業の全部を承継した法人は、廃棄事業者の地位を承継する。

2第五十一条の三第一号及び第三号並びに第五十一条の四の規定は、前項の認可に準用する。

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