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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十一条の三 (許可の基準)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(許可の基準)

第五十一条の三

原子力規制委員会は、前条第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

  1. その事業を適確に遂行するに足りる技術的能力及び経理的基礎があること。
  2. 廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の位置、構造及び設備が核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
  3. 前条第三項第七号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。

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