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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十一条の十七 (施設の使用の停止等)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(施設の使用の停止等)

第五十一条の十七

原子力規制委員会は、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設の位置、構造若しくは設備が第五十一条の三第二号の基準に適合していないと認めるとき、特定第一種廃棄物埋設施設若しくは特定廃棄物管理施設が第五十一条の九の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は廃棄物埋設施設若しくは廃棄物管理施設の保全、附属設備若しくは廃棄物管理設備の操作若しくは核燃料物質若しくは核燃料物質によつて汚染された物の運搬若しくは廃棄(廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設を設置した事業所内の運搬又は廃棄に限る。)に関する措置が前条第一項から第三項までの規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その廃棄事業者に対し、当該廃棄物埋設施設又は廃棄物管理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、附属設備又は廃棄物管理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。

2原子力規制委員会は、防護措置が前条第四項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、廃棄事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。

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