条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第十一条 (廃止措置中の特定廃棄物管理施設の維持)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(廃止措置中の特定廃棄物管理施設の維持)

第十一条

法第五十一条の九ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。)は、廃止措置対象施設に第三十五条の五の二第九号の性能維持施設が存在する場合とする。この場合において、法第五十一条の九本文の規定は、同号の性能維持施設に限り、適用されるものとする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第十一条(廃止措置中の特定廃棄物管理施設の維持)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十条(使用前確認証) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 目次 第十二条(定期事業者検査の実施時期) →