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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第十五条 (廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(廃止措置中において定期事業者検査を要する場合)

第十五条

法第五十一条の十第一項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合(特定廃棄物管理施設に係るものに限る。)は、廃止措置対象施設に第三十五条の五の二第九号の性能維持施設が存在する場合とする。

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