(廃止措置実施方針の見直し) 第三十五条の五の四 廃棄物管理事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の五の四を開く ↗