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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第三十五条の五の四 (廃止措置実施方針の見直し)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(廃止措置実施方針の見直し)

第三十五条の五の四

廃棄物管理事業者は、少なくとも五年ごとに、廃止措置実施方針の見直しを行い、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。

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