(旧廃棄事業者等に係る廃止措置対象施設の維持等)
第三十五条の十五の二
法第五十一条の二十六第四項において読み替えて準用する法第二十二条の九第四項の原子力規制委員会規則で定める場合(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、廃止措置対象施設に性能維持施設が存在する場合とする。
2前項の場合において、法第五十一条の九本文の規定は、性能維持施設に限り、適用されるものとする。
3第一項の場合において、定期事業者検査は、性能維持施設について、あらかじめ、検査の時期、対象、方法その他必要な事項を定めた検査実施要領書を定めて行うものとする。