(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の認可の申請) 第三十五条の十二 法第五十一条の二十六第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者(廃棄物管理事業者に係る者に限る。)は、第三十五条の六の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の十二を開く ↗