(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限) 第三十五条の十三 法第五十一条の二十六第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、六月とする。 e-Gov法令検索で第三十五条の十三を開く ↗