条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第三十五条の十三 (旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限)

第三十五条の十三

法第五十一条の二十六第二項に規定する原子力規制委員会規則で定める期間(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、六月とする。

e-Gov法令検索で第三十五条の十三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第三十五条の十三(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の提出期限)について教えてください」と聞く
← 第三十五条の十二(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の認可の申請) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 目次 第三十五条の十四(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請) →