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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第三十五条の十四 (旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請)

第三十五条の十四

法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者(廃棄物管理事業者に係る者に限る。)は、第三十五条の七の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

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