(旧廃棄事業者等の廃止措置計画の変更の認可の申請) 第三十五条の十四 法第五十一条の二十六第四項において準用する法第十二条の七第四項の認可を受けようとする者(廃棄物管理事業者に係る者に限る。)は、第三十五条の七の規定の例により申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条の十四を開く ↗