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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第三十五条の十 (廃止措置の終了の確認の申請)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(廃止措置の終了の確認の申請)

第三十五条の十

法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第八項の規定により廃止措置の終了の確認を受けようとする者(廃棄物管理事業者に限る。)は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 事業所の名称及び所在地
  3. 廃棄物管理施設の解体の実施状況
  4. 核燃料物質による汚染の除去の実施状況
  5. 核燃料物質等の廃棄の実施状況

2前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書類を添付しなければならない。

  1. 核燃料物質による汚染の分布状況
  2. 前号に掲げる事項のほか、原子力規制委員会が必要と認める事項

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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