(廃止措置計画の認可の基準)
第三十五条の九
法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一その管理に係る固体状の核燃料物質等又はその処理に係る液体状若しくは固体状の核燃料物質等を廃棄物管理施設から搬出していること。
- 二核燃料物質等の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
- 三廃止措置の実施が核燃料物質等による災害の防止上適切なものであること。
法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。