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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第三十五条の九 (廃止措置計画の認可の基準)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(廃止措置計画の認可の基準)

第三十五条の九

法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第四項に規定する原子力規制委員会規則で定める基準(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. その管理に係る固体状の核燃料物質等又はその処理に係る液体状若しくは固体状の核燃料物質等を廃棄物管理施設から搬出していること。
  2. 核燃料物質等の管理、処理及び廃棄が適切なものであること。
  3. 廃止措置の実施が核燃料物質等による災害の防止上適切なものであること。

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