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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第三十五条の八 (廃止措置計画に係る軽微な変更)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(廃止措置計画に係る軽微な変更)

第三十五条の八

法第五十一条の二十五第三項において準用する法第十二条の六第三項ただし書に規定する原子力規制委員会規則で定める軽微な変更(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、廃止措置の実施に伴う災害の防止上支障のない変更とする。

2法第五十一条の二十五第二項の規定により認可を受けた者は、前項の変更をしたときは、その変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。

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