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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第十九条

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令

第十九条

この規則の施行の際現に廃棄物管理事業者であって、設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第五十一条の十八第一項の規定によりされた認可とみなされた第五号旧規制法第五十一条の十八第一項の規定による認可を受けている者(次項において「保安規定認可者」という。)は、平成二十六年三月十七日までに第五号新規制法第五十一条の十八第一項に規定する保安規定の変更の認可(新廃棄物管理事業規則第三十四条第一項第十七号に掲げる事項に係るものに限る。)を申請しなければならない。

2前項の規定による保安規定の変更の認可を申請した保安規定認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新廃棄物管理事業規則第二十六条、第三十三条の二及び第三十四条第一項第十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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