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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第十八条 (経過措置)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(経過措置)

第十八条

この規則の施行の際現に設置法附則第三十条第一項の規定により第五号新規制法第五十一条の二第一項の規定によりされた許可とみなされた第五号旧規制法第五十一条の二第一項の規定による廃棄物管理の事業の許可を受けている者(以下「廃棄物管理事業者」という。)は、施行日から起算して三年を経過する日までに第十六条による改正後の核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則(以下「新廃棄物管理事業規則」という。)第三十三条の二第一項に規定する措置を講じなければならない。

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