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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第三十三条の二 (廃棄物管理施設の定期的な評価)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(廃棄物管理施設の定期的な評価)

第三十三条の二

法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、廃棄物管理施設ごと及び十年を超えない期間ごとに次に掲げる措置を講じなければならない。

  1. 廃棄物管理施設における保安活動の実施の状況の評価を行うこと。
  2. 廃棄物管理施設に対して実施した保安活動への最新の技術的知見の反映状況を評価すること。

2前項の規定は、法第五十一条の二十五第二項の認可を受けた場合は適用しない。

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