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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第二十六条の三 (品質マネジメントシステム)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(品質マネジメントシステム)

第二十六条の三

法第五十一条の十六第三項の規定により、廃棄物管理事業者は、法第五十一条の二第一項又は第五十一条の五第一項の許可を受けたところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(次条から第三十三条の二までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。

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