(廃棄物取扱主任者の選任等)
第三十五条
法第五十一条の二十第一項の規定による廃棄物取扱主任者の選任(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、事業所ごとに行うものとする。
2法第五十一条の二十第一項の原子力規制委員会規則で定める資格(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)は、法第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状又は法第四十一条第一項の原子炉主任技術者免状を有することとする。
3法第五十一条の二十第二項の規定による届出に係る書類(廃棄物管理の事業に係るものに限る。)の提出部数は、正本一通とする。