条文くん法令検索 AIに質問する

核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第六条の三 (使用前事業者検査の記録)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(使用前事業者検査の記録)

第六条の三

使用前事業者検査の結果の記録は、次に掲げる事項を記載するものとする。

  1. 検査年月日
  2. 検査の対象
  3. 検査の方法
  4. 検査の結果
  5. 検査を行つた者の氏名
  6. 検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容
  7. 検査の実施に係る組織
  8. 検査の実施に係る工程管理
  9. 検査において役務を供給した事業者がある場合には、当該事業者の管理に関する事項
  10. 検査記録の管理に関する事項
  11. 十一
    検査に係る教育訓練に関する事項

2使用前事業者検査の結果の記録は、当該使用前事業者検査に係る特定廃棄物管理施設の存続する期間保存するものとする。

e-Gov法令検索で第六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則第六条の三(使用前事業者検査の記録)について教えてください」と聞く
← 第六条の二(使用前事業者検査の実施) 核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 目次 第六条の四(溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示) →