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核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業に関する規則 第三十六条 (危険時の措置)

昭和六十三年総理府令第四十七号府省令
(危険時の措置)

第三十六条

法第六十四条第一項の規定により、廃棄物管理事業者は、次の各号に掲げる応急の措置を講じなければならない。

  1. 廃棄物管理施設に火災が起こり、又は廃棄物管理施設に延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努めるとともに直ちにその旨を消防吏員に通報すること。
  2. 核燃料物質を他の場所に移す余裕がある場合には、必要に応じてこれを安全な場所に移し、関係者以外の者の立入りを禁止すること。
  3. 放射線障害の発生を防止するため必要がある場合には、廃棄物管理施設の内部にいる者及び付近にいる者に避難するよう警告すること。
  4. 核燃料物質等による汚染が生じた場合には、速やかに、その広がりの防止及び汚染の除去を行うこと。
  5. 放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者がいる場合には、速やかに救出し、避難させる等緊急の措置を講ずること。
  6. その他放射線障害を防止するために必要な措置を講ずること。

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