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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百三十二条 (指定等の公示)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(指定等の公示)

第百三十二条

原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示するものとする。

  1. 第六十七条第五項の指定をしたとき。
  2. 前条の規定により指定を取り消したとき。

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