(指定等の公示) 第百三十二条 原子力規制委員会は、次の場合には、その旨を官報に公示するものとする。一第六十七条第五項の指定をしたとき。二前条の規定により指定を取り消したとき。 e-Gov法令検索で第百三十二条を開く ↗