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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百三十一条 (指定の取消し)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(指定の取消し)

第百三十一条

原子力規制委員会は、指定記録保存機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十七条第五項の指定を取り消すことができる。

  1. 第百二十九条各号の規定に適合しなくなつたとき。
  2. 前条の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
  3. 不正の手段により第六十七条第五項の指定を受けたとき。
  4. 記録保存業務の全部又は一部を休止又は廃止する日の六月前までに、その旨を原子力規制委員会に届け出たとき。

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