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実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 第百二十九条 (指定の基準)

昭和五十三年通商産業省令第七十七号府省令
(指定の基準)

第百二十九条

原子力規制委員会は、第百二十七条の申請を行った者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その指定を行うものとする。

  1. 次に掲げる事由に該当しないこと。
    1. 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
    2. 第百三十一条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
    3. その業務を行う役員のうちにイに該当する者がある者
  2. その記録保存業務の実施の方法に関する計画が、記録保存業務の適確な実施のために適切なものであること。
  3. 前号の記録保存業務の実施の方法に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
  4. 記録保存業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって記録保存業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないこと。

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