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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十九条の十五の二 (指定に関する規定の準用)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(指定に関する規定の準用)

第十九条の十五の二

実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百二十七条から第百三十三条までの規定は、第八条第五項の指定について準用する。

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