条文くん法令検索 AIに質問する

使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第八条 (記録)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(記録)

第八条

第四十七条の規定による記録は、工場又は事業所ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従つて記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。

2前項に規定する記録事項について直接測定することが困難な場合においては、当該事項を間接的に推定することができる記録をもつてその事項の記録に代えることができる。

3第一項の表第二号イの線量当量率、同号ニの線量当量並びに同号ヘ及びトの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。

4第一項の表第二号ヘ及びチの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によつて汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。

5第一項の表第二号ヘからリまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなつた場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において再処理事業者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。

6再処理事業者は、第一項の表第二号ヘからチまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。

7第一項の表第二号ホ、ル及びヲ、第四号、第九号並びに第十号の記録の保存期間は、法第五十条の五第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この規則の施行の際現に加工施設若しくは使用済燃料貯蔵施設の設置の工事に着手している者又は旧法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項(研究開発段階発電用原子炉に係るものに限る。)、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項若しくは第五十七条第一項の規定により保安規定の認可を受けている者は、令和二年九月三十日までに新法第二十二条第一項、第三十七条第一項、第四十三条の三の二十四第一項、第四十三条の二十第一項、第五十条第一項、第五十一条の十八第一項又は第五十七条第一項に規定する保安規定の認可又は変更の認可を申請しなければならない。

2前項の規定による保安規定の認可又は変更の認可を申請した者が講ずる保安のために必要な措置については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新加工規則第七条の二の二から第七条の八まで、新試験炉規則第六条の三から第十四条の二まで、新研開炉規則第六十四条から第八十五条まで、新貯蔵規則第二十八条から第三十五条の二まで、新再処理規則第八条の三から第十六条まで、新二種埋設規則第十三条の三から第十九条の二まで、新廃棄物管理規則第二十六条の三から第三十三条の二まで又は新核燃料物質使用規則第二条の十一の三から第二条の十一の十二までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済燃料の再処理の事業に関する規則第八条(記録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の十五(指定の取消し) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 目次 第八条の二(電磁的方法による保存) →