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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第七条の十五 (指定の取消し)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(指定の取消し)

第七条の十五

第四十六条の七第一項の原子力規制委員会規則で定める期間は、法第四十四条第一項の指定を受けた日から十年とする。

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