(指定の取消し等)
第四十六条の七
原子力規制委員会は、再処理事業者が正当な理由がないのに、原子力規制委員会規則で定める期間内にその事業を開始せず、又は引き続き一年以上その事業を休止したときは、第四十四条第一項の指定を取り消すことができる。
2原子力規制委員会は、再処理事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十四条第一項の指定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。
- 一第四十四条の三第二号から第四号までのいずれかに該当するに至つたとき。
- 二第四十四条の四第一項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
- 三第四十九条の規定による命令に違反したとき。
- 四
- 五
- 六第五十条の三第一項の規定に違反したとき。
- 七
- 八
- 九第五十条の四第一項の規定に違反したとき。
- 十
- 十一第五十条の五第一項の規定に違反して再処理の事業を廃止したとき。
- 十二第五十条の五第二項の規定に違反したとき。
- 十三
- 十四
- 十五第五十九条の二第二項の規定に違反したとき。
- 十六第六十一条の八第一項若しくは第四項の規定に違反し、又は同条第三項の規定による命令に違反したとき。
- 十七第六十二条の二第一項又は第二項の条件に違反したとき。
- 十八原子力損害の賠償に関する法律第六条の規定に違反したとき。
- 十九