(指定の欠格条項)
第四十四条の三
次の各号のいずれかに該当する者には、第四十四条第一項の指定を与えない。
- 一第四十六条の七第二項の規定により第四十四条第一項の指定を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
- 二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
- 三心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
- 四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの