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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十六条の五 (合併及び分割)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(合併及び分割)

第四十六条の五

再処理事業者である法人の合併の場合(再処理事業者である法人と再処理事業者でない法人が合併する場合において、再処理事業者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る再処理の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について原子力規制委員会の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により再処理の事業の全部を承継した法人は、再処理事業者の地位を承継する。

2第四十四条の二第一項第一号から第三号まで及び第五号並びに第二項並びに第四十四条の三の規定は、前項の認可に準用する。

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