条文くん法令検索 AIに質問する

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十六条の四 (使用計画)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(使用計画)

第四十六条の四

再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四十六条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四十六条の四(使用計画)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条の三(事業開始等の届出) 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 目次 第四十六条の五(合併及び分割) →