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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第七条の十三 (使用計画)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(使用計画)

第七条の十三

第四十六条の四の規定による再処理施設の使用計画は、再処理設備の系列ごとに、別記様式第一により作成するものとし、使用開始の予定の日の属する年度(毎年四月一日からその翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)以後毎年度、当該年度の四月一日を始期とする三年間の使用計画を当該年度の前年度の一月三十一日までに届け出るものとする。

2前項の規定にかかわらず、当該年度の前年度の二月一日から当該年度の三月三十一日までに法第四十四条第一項の規定による指定又は法第四十四条の四第一項の規定による変更の許可(以下この項において「指定等」という。)を受け、その期間内に使用を開始する場合にあつては、指定等を受けた後速やかに届け出るものとする。

3前二項の使用計画を変更したときは、その変更に係る使用計画を変更の日から三十日以内に、再処理設備の系列ごとに、別記様式第一により作成し、届け出るものとする。

4前三項の使用計画の提出部数は、正本一通とする。

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