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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第四十四条の四 (変更の許可及び届出)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(変更の許可及び届出)

第四十四条の四

第四十四条第一項の指定を受けた者(以下「再処理事業者」という。)は、同条第二項第二号から第四号まで又は第六号から第九号までに掲げる事項を変更しようとするときは、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。ただし、同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更しようとするときは、この限りでない。

2再処理事業者は、第四十六条の六第一項に規定する場合を除き、第四十四条第二項第一号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、変更の日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。同項第二号に掲げる事項のうち工場又は事業所の名称のみを変更したときも、同様とする。

3第四十四条の二の規定は、第一項の許可に準用する。

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