条文くん法令検索 AIに質問する

使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第一条の五 (設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)

第一条の五

第四十五条第一項の原子力規制委員会規則で定める工事は、変更の工事であつて、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う工事以外の工事とする。

2第四十五条第二項ただし書の原子力規制委員会規則で定める軽微な変更は、設備又は機器の配置の変更であつて、当該機器の相互の間隔を法第四十四条第一項の指定又は法第四十四条の四第一項の許可を受けたところによる核的制限値である間隔より小さくしないものその他再処理施設の保全上支障のない変更とする。

3第四十五条第五項ただし書の原子力規制委員会規則で定める場合は、次条第一項第三号に掲げる事項の変更を伴う場合以外の場合とする。

e-Gov法令検索で第一条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済燃料の再処理の事業に関する規則第一条の五(設計及び工事の計画の認可を要しない工事等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の四(変更の許可の申請) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 目次 第二条(設計及び工事の計画の認可の申請) →