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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第一条の四 (変更の許可の申請)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(変更の許可の申請)

第一条の四

第二十七条の変更の許可の申請書の記載については、次の各号によるものとする。

  1. 第二十七条第三号の変更の内容については、法第四十四条第二項第三号の再処理能力の変更に係る場合にあつては一日当たり及び年間の最大再処理能力を再処理する使用済燃料の種類ごとに記載し、同項第四号の再処理施設の位置、構造及び設備の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第二号に掲げる区分によつて記載し、法第四十四条第二項第四号の再処理の方法の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第三号に掲げる区分によつて記載し、法第四十四条第二項第六号の使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法の変更に係る場合にあつては処分する核燃料物質の種類ごとの売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法を記載し、同項第七号の再処理施設における放射線の管理に関する事項の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第六号に掲げる事項を記載し、法第四十四条第二項第八号の再処理施設において核燃料物質が臨界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第七号に掲げる事故の区分に応じそれぞれ同号イからハまでに掲げる事項を記載し、法第四十四条第二項第九号の再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項の変更に係る場合にあつては第一条の二第一項第八号に規定する事項を記載すること。
  2. 第二十七条第五号の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。

2第四十四条第二項第二号から第四号まで又は第七号から第九号までに掲げる事項の変更に係る令第二十七条の許可の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 変更後における再処理の事業の目的に関する説明書
  2. 次の事項を記載した事業計画書
    1. 変更に係る再処理施設による再処理の事業の開始の予定時期
    2. 変更に係る再処理施設による再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における使用済燃料の種類別の予定再処理数量及び取得計画
    3. 変更に係る再処理施設による再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における製品の種類別の予定生産量
    4. 変更の工事に要する資金の額及びその調達計画
    5. 変更に係る再処理施設による再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
  3. 次の事項を記載した変更に係る再処理に関する技術的能力に関する説明書
    1. 変更に係る特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による再処理の方法又はこれらに準ずるものの概要
    2. 変更に係る主たる技術者の履歴
    3. その他変更後における再処理に関する技術的能力に関する事項
  4. 変更に係る再処理施設の場所における気象、海象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
  5. 変更に係る再処理施設の設置の場所の中心から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
  6. 変更後における再処理施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
  7. 変更後における再処理施設の放射線の管理に関する説明書
  8. 変更後における再処理施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書
  9. 変更後における再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書

3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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