(再処理の事業の指定の申請)
第一条の二
法第四十四条第二項の再処理の事業の指定の申請書の記載については、次の各号によるものとする。
- 一法第四十四条第二項第三号の再処理能力については、一日当たり及び年間の最大再処理能力を、再処理する使用済燃料の種類ごとに、記載すること。
- 二法第四十四条第二項第四号の再処理施設の位置、構造及び設備については、次の区分によつて記載すること。
- イ再処理施設の位置
- ロ再処理施設の一般構造
- ハ使用済燃料の受入施設及び貯蔵施設の構造及び設備
- ニ再処理設備本体の構造及び設備
- ホ製品貯蔵施設の構造及び設備
- ヘ計測制御系統施設の設備
- ト放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備
- チ放射線管理施設の設備
- リその他再処理設備の附属施設の構造及び設備
- イ
- 三法第四十四条第二項第四号の再処理の方法については、次の区分によつて記載すること。
- イ再処理の方法の概要
- ロ再処理工程図
- ハ再処理工程における核燃料物質収支図
- イ
- 四法第四十四条第二項第五号の再処理施設の工事計画については、工事の順序及び日程を記載すること。
- 五法第四十四条第二項第六号の使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法については、処分する核燃料物質の種類ごとの売渡し、貸付け、返還等の相手方及びその方法を記載すること。
- 六法第四十四条第二項第七号の再処理施設における放射線の管理に関する事項については、次に掲げる事項を記載すること。
- イ核燃料物質及び核燃料物質によつて汚染された物による放射線被ばくの管理の方法
- ロ放射性廃棄物の廃棄に関する事項
- ハ周辺監視区域の外における実効線量の算定の条件及び結果
- イ
- 七法第四十四条第二項第八号の再処理施設において核燃料物質が臨界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項については、次に掲げる事故の区分に応じ、それぞれ次に定める事項を記載すること。
- イ運転時の異常な過渡変化(事業指定基準規則第一条第二項第一号に規定する運転時の異常な過渡変化をいう。以下この号において同じ。)事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果
- ロ設計基準事故(事業指定基準規則第一条第二項第二号に規定する設計基準事故をいう。以下この号において同じ。)事故に対処するために必要な施設並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果
- ハ重大事故に至るおそれがある事故(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。)又は重大事故(以下「重大事故等」と総称する。)事故に対処するために必要な施設及び体制並びに発生すると想定される事故の程度及び影響の評価を行うために設定した条件及びその評価の結果
- イ
- 八法第四十四条第二項第九号の再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項については、保安活動の計画、実施、評価及び改善に関する事項を記載すること。
2前項の申請書に添付すべき核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第二十六条第二項に規定する事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 一再処理の事業の目的に関する説明書
- 二次の事項を記載した事業計画書
- イ再処理の事業の開始の予定時期
- ロ再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における使用済燃料の種類別の予定再処理数量及び取得計画
- ハ再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における製品の種類別の予定生産量
- ニ工事に要する資金の額及びその調達計画
- ホ再処理の事業の開始の日以後十年内の日を含む毎事業年度における資金計画及び事業の収支見積り
- イ
- 三次の事項を記載した再処理に関する技術的能力に関する説明書
- イ特許権その他の技術に関する権利若しくは特別の技術による再処理の方法又はこれらに準ずるものの概要
- ロ主たる技術者の履歴
- ハその他再処理に関する技術的能力に関する事項
- イ
- 四再処理施設を設置しようとする場所における気象、海象、地盤、水理、地震、社会環境等の状況に関する説明書
- 五再処理施設を設置しようとする場所の中心から二十キロメートル以内の地域を含む縮尺二十万分の一の地図及び五キロメートル以内の地域を含む縮尺五万分の一の地図
- 六再処理施設の安全設計に関する説明書(主要な設備の配置図を含む。)
- 七再処理施設の放射線の管理に関する説明書
- 八再処理施設において事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する説明書
- 九再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する説明書
- 十現に事業を行つている場合にあつては、その事業の概要に関する説明書
- 十一法人にあつては、定款、役員の氏名及び履歴、登記事項証明書並びに最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書
- 十二法第四十四条第一項の指定を受けようとする者(法人にあつては、その業務を行う役員)に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書
3第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。
4法第四十四条第一項の指定を受けようとする者が法人である場合であつて、原子力規制委員会がその役員の職務内容から判断して業務に支障がないと認めたときは、第二項第十二号に掲げる診断書に代えて当該役員が法第四十四条の三第三号に該当しないことを疎明する書類を提出することができる。