(再処理事業の指定の申請) 第二十六条 法第四十四条第一項の指定は、再処理の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。2前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗