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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第二十六条 (再処理事業の指定の申請)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(再処理事業の指定の申請)

第二十六条

第四十四条第一項の指定は、再処理の事業を行おうとする工場又は事業所ごとに受けなければならない。

2前項の指定を受けようとする者は、事業計画書その他原子力規制委員会規則で定める書類を添えて、申請しなければならない。

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