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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第二十五条 (貯蔵事業に係る防護措置が必要な場合)

昭和三十二年政令第三百二十四号政令
(貯蔵事業に係る防護措置が必要な場合)

第二十五条

第四十三条の十八第二項に規定する政令で定める場合は、使用済燃料貯蔵施設において防護対象特定核燃料物質を取り扱う場合とする。

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