条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令
› 第二十四条
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 第二十四条
昭和三十二年政令第三百二十四号
政令
第二十四条
削除
e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第二十四条について教えてください」と聞く
← 第二十三条(貯蔵事業に係る変更の許可の申請)
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令 目次
第二十五条(貯蔵事業に係る防護措置が必要な場合) →