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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第一条 (定義)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(定義)

第一条

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
  2. 「管理区域」とは、再処理施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
  3. 「保全区域」とは、再処理施設の保全のために特に管理を必要とする場合であつて、管理区域以外のものをいう。
  4. 「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
  5. 「放射線業務従事者」とは、使用済燃料の再処理、再処理施設の保全、使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物(以下「使用済燃料等」という。)の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。
  6. 「放射性廃棄物」とは、使用済燃料等で廃棄しようとするものをいう。
  7. 「海洋放出施設」とは、貯溜槽、ろ過装置、導管、放出口等よりなる施設であつて、液体状の放射性廃棄物を海洋に放出するものをいう。
  8. 「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。
  9. 「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。
  10. 「廃止措置対象施設」とは、法第五十条の五第二項の認可を受けた廃止措置計画(同条第三項において読み替えて準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による認可又は届出があつたときは、その変更後のもの)に係る廃止措置の対象となる再処理施設をいう。
  11. 十一
    「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であつて、再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号。次条第一項第二号ロ並びに第七号イ及びロにおいて「事業指定基準規則」という。)第一条第二項第四号に規定する安全機能を有する施設又は同項第六号に規定する重大事故等対処施設の設計において発生を想定しているものをいう。
    1. 自然現象
    2. 再処理施設を設置する工場若しくは事業所内又はその周辺における再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるもの(故意によるものを除く。)
    3. 再処理施設内における火災、溢水、化学薬品の漏えいその他の再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象
  12. 十二
    「大規模損壊」とは、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる再処理施設の大規模な損壊をいう。

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(施行期日)
附則

この府令は、昭和五十三年二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この府令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十四号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。ただし、第十六条の三の改正規定(「第一条の二第三号」を「第二条第三号」に改める部分を除く。)及び第十九条第一項(「第五十条の四第一項」を「第五十条の三第一項」に改める部分を除く。)の改正規定は、平成十八年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条の規定は平成二十一年一月二日から、第一条から第五条まで及び第七条から第九条までの規定は同年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定及び附則第三条の規定は、平成三十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この規則は、公布の日から施行する。

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