第一条
この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であつて、自然放射線以外のものをいう。
- 二「管理区域」とは、再処理施設の場所であつて、その場所における外部放射線に係る線量が原子力規制委員会の定める線量を超え、空気中の放射性物質(空気又は水のうちに自然に含まれている放射性物質を除く。以下同じ。)の濃度が原子力規制委員会の定める濃度を超え、又は放射性物質によつて汚染された物の表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める密度を超えるおそれのあるものをいう。
- 三「保全区域」とは、再処理施設の保全のために特に管理を必要とする場合であつて、管理区域以外のものをいう。
- 四「周辺監視区域」とは、管理区域の周辺の区域であつて、当該区域の外側のいかなる場所においてもその場所における線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えるおそれのないものをいう。
- 五「放射線業務従事者」とは、使用済燃料の再処理、再処理施設の保全、使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物(以下「使用済燃料等」という。)の運搬、貯蔵、廃棄又は汚染の除去等の業務に従事する者であつて、管理区域に立ち入るものをいう。
- 六「放射性廃棄物」とは、使用済燃料等で廃棄しようとするものをいう。
- 七「海洋放出施設」とは、貯溜槽、ろ過装置、導管、放出口等よりなる施設であつて、液体状の放射性廃棄物を海洋に放出するものをいう。
- 八「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。
- 九「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。
- 十
- 十一「設計想定事象」とは、次に掲げる事象であつて、再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号。次条第一項第二号ロ並びに第七号イ及びロにおいて「事業指定基準規則」という。)第一条第二項第四号に規定する安全機能を有する施設又は同項第六号に規定する重大事故等対処施設の設計において発生を想定しているものをいう。
- イ自然現象
- ロ再処理施設を設置する工場若しくは事業所内又はその周辺における再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であつて人為によるもの(故意によるものを除く。)
- ハ再処理施設内における火災、溢水、化学薬品の漏えいその他の再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象
- イ
- 十二「大規模損壊」とは、大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる再処理施設の大規模な損壊をいう。