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再処理施設の技術基準に関する規則 第一条 (定義)

令和二年原子力規制委員会規則第九号規則
(定義)

第一条

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 放射線使用済燃料の再処理の事業に関する規則(昭和四十六年総理府令第十号。以下「再処理規則」という。)第一条第二項第一号に規定する放射線をいう。
  2. 管理区域再処理規則第一条第二項第二号に規定する管理区域をいう。
  3. 周辺監視区域再処理規則第一条第二項第四号に規定する周辺監視区域をいう。
  4. 放射性廃棄物再処理規則第一条第二項第六号に規定する放射性廃棄物をいう。
  5. 運転時の異常な過渡変化再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第二十七号。以下「事業指定基準規則」という。)第一条第二項第一号に規定する運転時の異常な過渡変化をいう。
  6. 設計基準事故事業指定基準規則第一条第二項第二号に規定する設計基準事故をいう。
  7. 安全機能事業指定基準規則第一条第二項第三号に規定する安全機能をいう。
  8. 安全機能を有する施設事業指定基準規則第一条第二項第四号に規定する安全機能を有する施設をいう。
  9. 安全上重要な施設事業指定基準規則第一条第二項第五号に規定する安全上重要な施設をいう。
  10. 重大事故等対処施設事業指定基準規則第一条第二項第六号に規定する重大事故等対処施設をいう。
  11. 十一
    重大事故等対処設備事業指定基準規則第一条第二項第七号に規定する重大事故等対処設備をいう。
  12. 十二
    多重性事業指定基準規則第一条第二項第八号に規定する多重性をいう。
  13. 十三
    独立性事業指定基準規則第一条第二項第九号に規定する独立性をいう。
  14. 十四
    多様性事業指定基準規則第一条第二項第十号に規定する多様性をいう。

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(施行期日)
附則

この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

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