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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第五十条の五 (事業の廃止に伴う措置)

昭和三十二年法律第百六十六号法律
(事業の廃止に伴う措置)

第五十条の五

再処理事業者は、その事業を廃止しようとするときは、廃止措置を講じなければならない。

2再処理事業者は、廃止措置を講じようとするときは、あらかじめ、原子力規制委員会規則で定めるところにより、当該廃止措置に関する計画(次条において「廃止措置計画」という。)を定め、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。

3第十二条の六第三項から第九項までの規定は、再処理事業者の廃止措置について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第五十条の五第二項」と、同条第四項中「前二項」とあるのは「第五十条の五第二項及び前項」と、同条第五項及び第六項中「第二項」とあるのは「第五十条の五第二項」と、同条第七項中「核燃料物質又は核燃料物質」とあるのは「使用済燃料若しくは使用済燃料から分離された物又はこれら」と、同条第九項中「第三条第一項」とあるのは「第四十四条第一項」と読み替えるものとする。

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