条文くん法令検索 AIに質問する

再処理施設の技術基準に関する規則 第三条 (廃止措置中の再処理施設の維持)

令和二年原子力規制委員会規則第九号規則
(廃止措置中の再処理施設の維持)

第三条

法第五十条の五第二項の認可を受けた場合には、当該認可に係る廃止措置計画(同条第三項において準用する法第十二条の六第三項又は第五項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下この条において同じ。)で定める性能維持施設(再処理規則第十九条の四の二第十号の性能維持施設をいう。)については、次章及び第三章の規定にかかわらず、当該認可に係る廃止措置計画に定めるところにより、当該施設を維持しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「再処理施設の技術基準に関する規則第三条(廃止措置中の再処理施設の維持)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(特殊な設計による再処理施設) 再処理施設の技術基準に関する規則 目次 第四条(核燃料物質の臨界防止) →