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使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第十九条の五 (廃止措置計画の認可の申請)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(廃止措置計画の認可の申請)

第十九条の五

第五十条の五第二項の規定により廃止措置計画について認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項について廃止措置計画を定め、これを記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 廃止措置対象施設及びその敷地
  4. 前号の施設のうち解体の対象となる施設及びその解体の方法
  5. 性能維持施設
  6. 性能維持施設の位置、構造及び設備並びにその性能、その性能を維持すべき期間並びに技術基準規則第二章及び第三章に定めるところにより難い特別の事情がある場合はその内容
  7. 使用済燃料、核燃料物質又は使用済燃料から分離された物の管理及び譲渡し
  8. 使用済燃料又は核燃料物質による汚染の除去
  9. 使用済燃料、核燃料物質若しくは使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の廃棄
  10. 廃止措置の工程
  11. 十一
    廃止措置に係る品質マネジメントシステム

2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類又は図面を添付しなければならない。

  1. 既に回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出していることを明らかにする資料
  2. 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図
  3. 廃止措置に伴う放射線被ばくの管理に関する説明書
  4. 廃止措置中の過失、機械又は装置の故障、浸水、地震、火災等があつた場合に発生することが想定される事故の種類、程度、影響等に関する説明書
  5. 使用済燃料又は核燃料物質による汚染の分布とその評価方法に関する説明書
  6. 性能維持施設及びその性能並びにその性能を維持すべき期間に関する説明書
  7. 廃止措置に要する費用の見積り及びその資金の調達計画に関する説明書
  8. 廃止措置の実施体制に関する説明書
  9. 廃止措置に係る品質マネジメントシステムに関する説明書
  10. 前各号に掲げるもののほか、原子力規制委員会が必要と認める書類又は図面

3特定再処理施設(回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出していない再処理施設及び特定廃液を廃液槽に保管廃棄している再処理施設をいう。第十九条の八第二項において同じ。)について法第五十条の五第二項の認可の申請をする場合には、当該申請に係る廃止措置計画に、第一項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める事項を定めなければならない。

  1. 回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出していない場合回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す方法及び時期
  2. 特定廃液を廃液槽に保管廃棄している場合特定廃液の固型化その他の処理を行う方法及び時期

4前項の場合において、第一項の申請書には、第二項第二号から第十号までに掲げる書類のほか、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める書類又は図面を添付しなければならない。

  1. 回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出していない場合回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出す工程に関する説明書
  2. 特定廃液を廃液槽に保管廃棄している場合特定廃液の固型化その他の処理の工程に関する説明書及び回収可能核燃料物質を再処理設備本体から取り出している場合にあつては第二項第一号の資料

5第一項の申請書の提出部数は、正本及び写し各一通とする。

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