(溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示)
第四条の四
再処理施設の技術基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第九号。以下この条及び第十九条の五第一項第六号において「技術基準規則」という。)第十七条第一項又は第三十七条第一項に規定する容器等(以下この条において単に「容器等」という。)であつて、技術基準規則第十七条第一項第三号又は第三十七条第一項第二号に規定する主要な溶接部を有するものを設置する再処理事業者は、当該容器等に係る使用前事業者検査を終了したときは、当該容器等に使用前事業者検査を行つたことを示す記号その他表示を付するものとする。