条文くん法令検索 AIに質問する

使用済燃料の再処理の事業に関する規則 第五条 (使用前確認の申請)

昭和四十六年総理府令第十号府省令
(使用前確認の申請)

第五条

第四十六条第三項の確認(以下「使用前確認」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. 再処理施設の設置又は変更の工事に係る工場又は事業所の名称及び所在地
  3. 申請に係る再処理施設の概要
  4. 第四十五条第一項又は第二項の認可年月日及び認可番号
  5. 使用前確認を受けようとする使用前事業者検査に係る工事の工程、期日及び場所
  6. 申請に係る再処理施設の使用の開始の予定時期
  7. 再処理施設を核燃料物質等を用いた試験のために使用するとき又は再処理施設の一部が完成した場合であつてその完成した部分を使用しなければならない特別の理由があるときにあつては、その使用の期間及び方法

2前項の申請書には、次に掲げる事項を説明する書類を添付しなければならない。

  1. 工事の工程
  2. 前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
  3. 第十一条第一項の施設管理の重要度が高い系統、設備又は機器
  4. 前項第七号の特別の理由があるときにあつては、その理由を記載した書類

3第一項の申請書又は前項各号に掲げる事項を説明する書類の内容に変更があつた場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。

4第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

この規則の施行の際現に設置されている発電用原子炉施設(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。第八条第四項において「令」という。)第一条に規定する研究開発段階発電用原子炉(以下単に「研究開発段階発電用原子炉」という。)に係るものに限る。)であって、旧法第四十三条の三の三十四第二項の廃止措置計画の認可を受けているものについて、この規則の施行後最初に行うべき新法第四十三条の三の十六第一項の検査は、直近の施設定期検査(旧法第四十三条の三の十五の施設定期検査をいう。)が終了した日以降十三月を超えない時期に行うものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「使用済燃料の再処理の事業に関する規則第五条(使用前確認の申請)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四条の四(溶接に係る使用前事業者検査を行つた旨の表示) 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 目次 第六条(使用前確認を要しない場合) →